日本で働き暮らす私たちは、住民税、所得税、年金、健康保険など、さまざまな税金や社会保険料を納めていますが、家庭において、世帯主の扶養に入るかどうかで、税金や保険料の金額が変わることがあります。

たとえば、会社員の夫の収入を家計の柱にして、妻はパート等で働きに出る場合、妻の収入が一定の金額以下であれば、夫の税額が変わったり、妻本人が支払う社会保険料が0円になることも。

その時に気になってしまうのが「収入の壁」。その「壁」を少し超えたがゆえに、扶養から外れ、家計全体としては税金・社会保険料の負担が増え、年間の手取金額が減ってしまうことがあるからです。

今回は、税金・社会保険料における、さまざまな「収入の壁」についてお伝えしていきます!

住民税、100万円の壁

まず、年収100万円を超えると住民税を支払うことになります。年収100万円であれば、住民税は0円ですが、年収101万円になると住民税は約5500円に!

※住民税の計算方法は「(年収-給与所得控除65万円-基礎控除33万円)×10%+均等割額-調整控除」。自治体によって異なる均等割額を5000円で計算。

所得税、150万~201万円の壁

仮に、家計を支える世帯主を会社員(給与所得者)の夫、家庭を支える配偶者を妻とします(もちろんその逆もあると思いますが)。

まず、妻の年収が150万円を超えると、夫の所得税上の扶養から外れることになります。

扶養家族である妻の年収が150万円以下であれば、夫には「配偶者控除」や「配偶者特別控除」が、満額の38万円適用されます(夫の年収が1,120万円以下の場合)。なお、夫の年収が年収1,120万円超1,170万円以下だと26万円、1,170万円超1,220万円以下で13万円、1,220万円を超えると0円と、控除される金額が変わります。

妻の年収が150万円を超えてしまっても、年収201万円までであれば、妻の所得と夫の収入等に応じて段階的に控除額は減るものの「配偶者特別控除」の適用が続きます。

所得税において、意識すべきひとつめの壁は、夫の扶養に入れる「年収150万円」。次は、段階的に控除が受けられる「年収201万円」。ただし、夫の年収1,220万円(年間所得1,000万円)以上の場合は、妻の年収にかかわらず配偶者(特別)控除が受けられないため、この壁は意識しても意味がありません。また、満額である38万円の控除を受けることで増える夫の手取りは、年間約5~12万円のため、妻の収入が増えることの方が家計としてはメリットが大きい可能性が残ります。

国民年金・国民健康保険、130万円の壁

妻の年収が130万円以上になると、社会保険上の扶養から外れることになります。配偶者(特別)控除に比べて、こちらは大きな差を生むポイントになります。

たとえば、会社員の妻で年収130万円未満の場合、夫の扶養に入れるため、社会保険料や年金保険料の負担はありません。年収129万円なら自分が負担する保険料は0円ですが、年収130万円なら、自分で国民健康保険や国民年金に加入しなければならず、年間約30万円を納めることになります。

結果的に手取りが減ってしまうため、年収160万円を稼いでも、年収129万円稼いだ金額とほぼ変わらない状態になってしまうのです。確かに気になる壁といえそうです。

厚生年金・健康保険、106万円の壁

501人以上の会社(あるいは会社と従業員で合意のもと取り決めのある会社)に勤務する、年収106万円以上の人は、健康保険や厚生年金等企業の社会保険に加入します。保険料を納めるため、手取りは減りますが、将来受給できる金額が増えるため、将来的には「お得」になる可能性が高いのです。

もし年収106万円以上で厚生年金や会社の健康保険に加入できる企業でパートタイムで働いている場合は、あえてその壁を超えていくという選択肢もありだと思います。

129万円以下か、200万円以上か。

総合して考えると、大きな金額の差が出る「130万円の壁」を意識して、(会社の社会保険に入れるなら106万円以上)129万円以下にするか、壁を超えて200万円以上を目指すかが妥当な選択と言えるでしょう。

会社によって、扶養手当や社会保障の制度が異なるので、内容を確認し、自分と家族にとってよい働き方を選んでいってくださいね。

<監修>
風呂内亜矢(ファイナンシャルプランナー)

<ライター>
徳留里香

<提供>
お金のデザイン

本稿は、2019年1月現在の税制・社会保障制度に基づいて作成されており、今後、税制・社会保障制度は変更になる場合があります。

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