※2019年1月28日に作成された記事です。
毎年この時期になると、自営業者等から「確定申告をやらなくちゃ!」という声が聞こえてきます。確定申告はなんだか「面倒なもの」という印象が強く、遠ざけてしまいがちですが、人によっては払いすぎた税金が戻ってくる"損をしないため"の大事な申告です!「年末調整」をした会社員が確定申告をすると、お得になる場合も。今回は、確定申告の基礎をお伝えします。
「確定申告」とは、1年間(1月1日~12月31日)の所得にかかる税金(所得税及び復興所得税)を計算し、税金を確定するための手続きのこと。必要書類を揃えて、翌年2月18日~3月15日(平成30年分の場合)に税務署に申告・納税をします。
確定申告をしないと、本来納めるべき税金に「加算税」や「遅延税」がプラスされて納税金額が高くなってしまうケースも。人によっては、「還付申告」で納めすぎた税金が戻ってくるため、面倒に思ってもやらなきゃ損をしてしまうかもしれません。
一方「年末調整」とは、給与から天引きされている所得税の過不足を計算する手続きのこと。毎月給与から天引されている所得税額はあくまで概算なので、年末に正しい所得税を計算し、通常12月の給与分で精算されます。
本来所得がある人はみんな確定申告が必要ですが、給与所得のみの会社員であれば、年末調整で所得の確定と納めるべき税金額が概ねわかるため、免除されています。場合によっては、サラリーマンも確定申告が必要になるので要注意!
会社の年末調整で代行してもらえない個人事業主のみならず、給与を2カ所以上からもらっている人や、副業など給与以外の所得が20万円以上ある人、給与所得が2,000万円を超えている人などは、会社員であっても、確定申告が必要です。また、下記に該当する人は、確定申告をすることではじめて減税の措置が受けられます。
・ 住宅を購入し、住宅ローン控除を受ける人(2年目以降は年末調整で可)
・ 医療費が10万円(所得200万円未満の人は所得の5% )超かかり、医療費控除を受ける人
・ 災害に遭い、雑損控除を受ける人
・ 寄附をして、寄付金控除を受ける人
・ ふるさと納税を6箇所以上した人(ワンストップ特例を利用していない人)
また、給与所得のみの会社員であっても、途中で退職をしたり資料を提出していなかったり年末調整ができていない人は確定申告をした方が有利なケースが多いです。
確定申告の主な申請方法は、以下の3つ。
①必要な申告書類を税務署で入手し、税務署へ持参あるいは郵送する
②国税庁のHP上で申告書等を作成し、税務署へ持参あるいは郵送する
③申告書類作成から申告まですべてオンラインで完了する「e-Tax」を利用する
①の紙ベースで自身で計算・記入するのはなかなか手間がかかりますし、③のe-TaxはID・パスワードの申請やICカードリーダライタが必要になる。初めてでも挑戦しやすいのは、②のオンライン上で必要書類を作成し、印刷して税務署に提出するやり方でしょう。
国税庁のHPは年々充実しており、「確定申告書等作成コーナー」はどんどんわかりやすくかつ使いやすくなっています。金額を記入するだけで自動計算し、不備や間違いがあれば指摘してくれるので、順を追ってやっていけば、ゴールにたどり着けるはず!
③のe-Taxも今年から下記の通り「簡易化」されているので、最終的にはe-Taxができるようになると理想的です。
国税庁HPより
確定申告が必要な人は、提出期間ぎりぎりになって焦らないよう、早めに取り掛かりましょう。
<監修>
風呂内亜矢(ファイナンシャルプランナー)
<ライター>
徳留里香
<提供>
お金のデザイン
本稿は、2019年1月現在の税制・社会保障制度に基づいて作成されており、今後、税制・社会保障制度は変更になる場合があります。
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